民泊の現状と法律問題その2|その他|法律事例/判例集

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2016/10/21
民泊の現状と法律問題その2
質問
180日以内であれば,民泊を運営しても違法にならないのでしょうか?
回答民泊を運営するには,旅館業法上の許可又は国家戦略特区法上の特定認定を取得する必要があり,このような許可などを取らない営業は日数にかかわらず違法となります。
180日の制限というのは,今後制定される民泊に関する法律における民泊営業制限の目安にすぎず,現時点では法的に何らかの効力があるわけではありません。
備考皆さん民泊については,よく180日規制という言葉を聞かれていると思います。
この180日とはなんのことでしょうか。

国は民泊について,既存の旅館業法とは別の法制度を制定しようとしています。当該法律が制定されれば,今まで禁止されていた住宅街での民泊が可能となる可能性があります。

当該法律では,宿泊施設の提供が旅館業に当たるか否かについて,「一定の要件」の範囲内のサービスか否かにより判断する予定です。この「一定の要件」として,営業日数の制限をさだめようとしているのです。つまり,日数に関係なく営業できる旅館業か,一定の日数(たとえば180日)しか運営できない住宅を提供するサービスかにより,旅館業法の適用の有無を分けようとしています。旅館業法が適用される場合は,営業について許可を得ないと罰則が加えられることについては,以前の事例集で解説いたしました。(民泊の現状と法律問題その1

ただし,まだ民泊新法において180日間という要件が決まっているわけではありません。民泊を推進したい不動産業者としてはこのような制限を望んでいないのに対し,旅館業者は一定の期間の営業日数の制限を強く求めています。両者の対立は激しく,本来今秋成立予定だった民泊関連法でしたが,現在は2017年の通常国会での成立を目指しています。
参照民泊サービス」のあり方に関する検討会


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